いわゆる散骨は違法行為すれすれです。根拠となっている法務省通達("節度をもって行われる限りは違法性はない")は非公式で 文書も保管されていないものです。日本国内で散骨(遺灰)を遺棄できる場所は 個人所有の土地を含めて どこにも有りません。(禁止の地方自治体の条例も多数あり)公海上は遺棄可能ですが日本の排他水域外に遺棄している(持ち出す)人はまずいないでしょう。たとえ公海でも遺灰は魚介類に摂取され皆様の体に摂取されます。 必ず専用の商品で遺灰は保管しましょう。大部分の遺骨は指定場所に埋葬しましょう。 ◇合掌◇ |
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