■特定商取引法の表示義務の遵守(経済産業省) ①販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要) ・オークション終了時の価格+上記送料 ②代金(対価)の支払時期、方法 ・支払い時期:原則オークション終了時から7日間 ・支払い方法:出品者の情報にてご確認下さい。 ③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) ・代金入金確認後、翌水曜・土曜発送。 ④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項 (その特約がない場合にはその旨) ・商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。 ⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 ・当方出品物はあくまで趣味の収集物の処分となります。 経済産業省:特定商取引法(通信販売)に該当いたしません。 落札後、要望頂ければご提示致します。 ⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、 当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名 ・該当しません。 ⑦申込みの有効期限があるときは、その期限 ・オークション終了時から7日間 ⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額 ・振込手数料 ・決済手数料 ⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 ・不良品の場合は返品を受け付けますが、商品に欠陥がない場合は返品には応じません。 ⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境 ・該当しません。 ⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容 ・該当しません。 ⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。 ・該当しません。 ⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス ・該当しません。 ⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」 ・該当しません。 |